床暖房プラン(家庭用ガス温水床暖房契約)
おトクになるご使用量の目安
対象機器をお持ちの場合、1か月のご使用量が30㎥を超えてご利用いただくと、一般料金※1よりガス料金がおトクになります。30㎥以下のご利用でも、一般料金※1と同じ料金のため、安心してご利用いただけます。
ご家庭で床暖房プランご利用者の年間平均使用量735㎥※2で試算
- ※1:令和5年4月20日実施のガス小売供給約款
- ※2:令和5年1月~令和5年12月の年間平均使用量
適用条件
床暖房プランは、以下の①、②の条件を満たし、契約をご希望される場合に適用します。
01家庭用ガス温水床暖房を、(a)(b)いずれかの条件のもと居室で使用していること。
- (a)専用住宅の場合。
- (b)併用住宅で居住部分に専用のガスマイコンメーターが設置されている場合。
02一需要場所におけるガスマイコンメーター能力が16立方メートル毎時以下であること。
料金について
毎月のガス料金は基本料金と従量料金の合計で計算されます。
従量料金は、原料費調整制度に基づき調整された調整単位料金によって計算されます。
毎月のガス料金
(税込)
基本料金
(税込)
従量料金(税込)
調整単位料金 ✕ 使用量
※調整単位料金=基準単位料金±調整額
適用区分 | 床暖房 プラン (税込) |
|
---|---|---|
基本料金 | 基準単位 料金 | |
0㎥から10㎥まで | 980.00 | 208.82 |
10㎥を超え30㎥まで | 1,085.00 | 198.32 |
30㎥を超える場合 | 1,908.20 | 170.88 |
その他、契約期間等
- 床暖房プランは、お客さまがお申し込み後、当社がお申し込みを承諾した時点で契約が成立となります。
- 床暖房プランの契約期間は、契約成立後最初の定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の 翌日から、その翌年度最初の定例検針日までとします。ただし、契約成立日がガスの使用開始日以前の場合は、使用開始日から、その翌年度最初の定例検針日までとします。
- 契約期間満了に先立って解約のお申し込みが無い場合、この選択約款に基づく契約は、契約期間満了の翌日からその翌年度最初の定例検針日まで継続するものとし、以後これにならうものとします。 詳しくは、「家庭用ガス温水床暖房契約」をご覧ください。