業務用のお客さま

業務用途にガスをご使用のお客さまへ

労働安全衛生法の改正(平成12年4月1日)により、「化学物質等による労働者の健康障害を生じるおそれのある物質(通知対象物質)」にブタンが指定されました。

「通知対象物質」を譲渡または提供する者は、譲渡または提供する相手方に必要事項を通知する事が義務づけされました。当社が供給している都市ガスも、ブタンを重量1%を超えて含有しております。

つきましては、ガスを事業の用に供しているお客様に、法で定められた事項についてご通知申し上げます。

都市ガスの性状

会社情報

会社名 昭島ガス株式会社
住所 東京都昭島市もくせいの杜1-1-1

名称

都市ガス (13A)

成分およびその含有量

成分 13A
メタン CH4 70wt%〜90wt%
エタン C2H6 <20wt%
プロパン C3H8 <20wt%
ブタン C4H10 <10wt%

物理的および化学的性質

外観等 無色の気体でガス臭を有する
比重 0.62〜0.66 (空気=1.0)
発火点 630〜730度
燃焼範囲 約4〜15vol%

人体におよぼす作用

都市ガスそのものを燃焼させることなく、高い濃度で長時間にわたり吸気した場合には、酸素量の不足による窒息等の害を人体に及ぼす恐れがある。

貯蔵または取り扱い上の注意

  1. ガスを取り扱う室内においては、常時有効な換気を確保する。
  2. 定期的にガス機器及びガス配管の周辺のガス漏れ検査(石鹸水、臭気の有無等による)を行う。
  3. ガス使用後は、機器栓・ガス栓を閉止することを励行する。
  4. ガス機器及びガス配管に衝撃を与えるような行為をしない。
  5. ゴム管を使用している場合には、定期的に取り替える。
  6. ガス機器の燃焼状態を適宜監視するとともに、必要に応じて専門家による機器の分解点検等を実施し、不完全燃焼状態による一酸化炭素発生防止に努める。
  7. ガス機器の燃焼状態の監視に関し、可能な場合は専門家による排気ガスの成分測定を実施する。
  8. 法令によりガス漏れ警報器(または設備)の設置が義務づけられている場合には、法令の規定に従って設置するとともに、適宜警報器等の点検を実施し、その機能を維持しておく。

流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急措置

吸引した場合

大量に吸引した場合は、酸素欠乏の対応措置(患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静に努める。呼吸が停止している場合は人工呼吸を行い、呼吸困難な場合は酸素吸入を行う)を行い、必要に応じて医師の手当を受ける。

爆発や火傷を受けた場合

速やかに救出して応急手当をし、医師の治療を受ける。

火災時の措置
  1. 初期火災には、水、粉末、炭酸ガスを用いる。
  2. 消化作業と同時に機器栓またはガス栓を閉止し、ガスの供給を遮断する。
  3. 速やかに最寄りの消防署及び昭島ガスへ連絡し、出動を要請する。
漏出時の措置
  1. 速やかに付近の着火源を取り除く。
  2. 電気機器のスイッチの操作を禁止する。
  3. 機器栓・ガス栓を閉止する。
  4. 窓を開放し換気する。(電気機器のスイッチの操作を禁止しているため、換気用設備を始動させる事は禁止)
  5. ガスの臭気が感知される地域から人を避難させる。また、ロープを張るなどして同地域への人の立ち入りを禁止する。
  6. 速やかに昭島ガスへ連絡し、出動を要請する。

その他の情報

労働安全衛生法の第57条の2に基づき、都市ガスを安全に取り扱っていただくために必要な情報を提供し、事故を未然に防止することを目的として製品を取り扱う事業者に通知するものであります。これを参考として自らの責任において個々の取り扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることをご理解した上で活用されるようお願いいたします。従って本シートそのものは、安全の保証書ではありません。

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