労働安全衛生法の改正(平成12年4月1日)により、「化学物質等による労働者の健康障害を生じるおそれのある物質(通知対象物質)」にブタンが指定されました。
「通知対象物質」を譲渡または提供する者は、譲渡または提供する相手方に必要事項を通知する事が義務づけされました。当社が供給している都市ガスも、ブタンを重量1%を超えて含有しております。
つきましては、ガスを事業の用に供しているお客様に、法で定められた事項についてご通知申し上げます。
会社名 | 昭島ガス株式会社 |
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住所 | 東京都昭島市もくせいの杜1-1-1 |
都市ガス (13A)
成分 | 13A | |
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メタン | CH4 | 70wt%〜90wt% |
エタン | C2H6 | <20wt% |
プロパン | C3H8 | <20wt% |
ブタン | C4H10 | <10wt% |
外観等 | 無色の気体でガス臭を有する |
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比重 | 0.62〜0.66 (空気=1.0) |
発火点 | 630〜730度 |
燃焼範囲 | 約4〜15vol% |
都市ガスそのものを燃焼させることなく、高い濃度で長時間にわたり吸気した場合には、酸素量の不足による窒息等の害を人体に及ぼす恐れがある。
大量に吸引した場合は、酸素欠乏の対応措置(患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静に努める。呼吸が停止している場合は人工呼吸を行い、呼吸困難な場合は酸素吸入を行う)を行い、必要に応じて医師の手当を受ける。
速やかに救出して応急手当をし、医師の治療を受ける。
労働安全衛生法の第57条の2に基づき、都市ガスを安全に取り扱っていただくために必要な情報を提供し、事故を未然に防止することを目的として製品を取り扱う事業者に通知するものであります。これを参考として自らの責任において個々の取り扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることをご理解した上で活用されるようお願いいたします。従って本シートそのものは、安全の保証書ではありません。